国際結婚後の戸籍。国際結婚をしたとき戸籍がどうなるのかを説明しています。夫婦のうちどちらが日本人かによって、いろいろパターンが異なります。子供ができたとき、出産した国によっても変わってくるのですよ。
日本人と外国人が結婚する国際結婚の場合、日本人についてのみ新しく戸籍が作られ、身分事項欄に婚姻の事実だけが記載されます。外国人配偶者は、戸籍ではなく外国人登録によって管理されるので、配偶者区分は空欄になるのです。日本の戸籍には、日本人しか入れないのでこのようになります。日本はまだまだ国際結婚に対してやさしい国とは言えませんね。
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国際結婚では、外国人配偶者が同じ戸籍に入ることはありません。つまり、日本人女性は外国人の夫の氏になることはないのです。もし夫婦で同一氏を名乗りたい場合は、婚姻後6ヶ月以内に氏の変更届けを提出すれば、外国人の夫の氏になることができます。外国人女性が日本人の夫の氏になりたい場合は、通称氏名を利用し、通称氏を日本人の夫に合わせることによって同じ氏にすることができます。
国際結婚した夫婦の間に生まれた子供の戸籍は、自動的に日本人の親の戸籍に入るので、日本人親が名乗っている氏になります。子供に日本人の氏を名乗らせたいなら、女性は氏をそのままに、外国人の氏を名乗らせたい場合は氏を変える必要があります。子供の将来に多少なりともかかわってくることなので、夫婦でよく話し合って決めましょう。届出書は、日本と外国の両方にそれぞれ必要な書類を出します。
国際結婚をして外国で出産した場合、国によっては子供の国籍が自動的にその国になってしまうことがあります。その後日本で暮らすのであれば、日本国籍がないと選挙権がないなど不便です。戸籍法により、出生の日から3ヶ月以内に、出生の届出と同時に国籍留保の届出を行うことが必要になります。その場合子供は2つの国の国籍を持つことになりますが、22歳までにどちらかを選択します。